【新型コロナウイルス感染症関連】濃厚接触者となった社会機能維持者の待機期間短縮について

濃厚接触者となった社会機能維持者が次の全てに該当する場合、5日目から待機解除が可能となります。

・業務への従事が事業の継続に必要であること。
・待機期間中、無症状であること。
・陽性者と最終接触した日の翌日から4日目と5日目の両日に当該社会機能維持者の所属する事業者(以下「事業者」という。)において実施した抗原定性検査(簡易検査キット)の結果が2回とも陰性であること。

※徳島県においては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」を含む、すべての事業に従事する方を社会機能維持者としますが、個別のケースについては、各事業者がご判断ください。(事業に従事していない方は対象外です。)事業者から保健所への報告や協議は必要ありません。

なお、本件については、県ホームページ(下アドレス)にも掲載しています。
ご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/7203986/